特定商取引法に基づく表記

「特定商取引に関する法律」第11条(通信販売についての広告)に基づき、以下のとおり表示いたします。

サービス名 電話番号識別・迷惑電話防止アプリ「ダレカナブロック」
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 株式会社ストアフロント 代表取締役社長 岡田英明
東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 岡田英明
契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件 【サブスクリプション契約〈定期利用サービス〉】
電話番号識別・迷惑電話防止アプリ「ダレカナブロック」は、毎月定額を定期的に支払うことにより、お客様のスマートフォンへの着信時等に、発信電話番号の識別や迷惑電話からの受信拒否等のサービスを提供するアプリです。お客様を迷惑電話から守るため、迷惑電話番号情報データベースを絶えず更新しながらサービス提供がなされるため、お客様が解約しない場合は、自動的に毎月更新され、無期限での契約となります。
〔参考:クレジットカード決済、月額495円で1年間利用された場合:5,940円(税込)となります。〕
また、スマートフォン1台につき販売数量は、原則1アプリとなります。
販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要) 次のとおり決済方法により異なります。
・各キャリア決済   :月額495円(税込)
・クレジットカード決済:月額495円(税込)
・Androidアプリ内課金 :月額495円(税込)
・iOSアプリ内課金   :月額500円(税込)
初回および2月目以降も上記月額となっております。暦月計算のため日割計算は行われません。
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額 本サービスサイトの閲覧や本サービスの決済およびダウンロードにかかるスマートフォン等の通信料金につきましては、お客様の負担となります。
代金(対価)の支払時期、方法 (1)クレジットカード決済:
お客様がご利用のクレジットカード決済事業者の定めた方法により利用料金を徴収します。支払時期は、お客様が利用されるクレジットカード事業者の規定によります。(なお、当社はクレジットカード情報を保持することはありません。)
(2)キャリア決済:
お客様がご利用の携帯電話会社の定めた方法により各携帯電話会社の利用料金とともに徴収されます。支払時期は、お客様が利用される携帯電話会社の規定によります。
(3)Androidアプリ内課金またはiOSアプリ内課金:
お客様がご利用のスマートフォンで、iOSアプリまたはAndroidアプリをダウンロードし、App StoreやGoogle Playの決済機能を使って支払われるものです。
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) (1)決済方法で、お客様がクレジットカード決済またはキャリア決済がなされた場合、即時にユーザーIDが発行されます。
(2)決済方法で、お客様がAndroidアプリ内課金またはiOSアプリ内課金を選択された場合、お客様はそのまま本サービスのご利用を開始することができます。弊社からのユーザーIDの発行はありません。
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 本サービスまたはソフトウェアに、重大な瑕疵、欠陥がある場合は、返品および返金に応じます。しかしながら、お客様のご都合による返品、返金の申出は、本サービスの性質上応じられません。
契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。) 本サービスは、お客様のご都合でいつでも解除することはできます。しかしながら、本サービスは、事前決済型のサブスクリプション契約であるため、お客様から解約された場合であっても、返金はなされずに、解約月の末日までご利用できるものとなっております。
いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境 本サービスは、次のスマートフォンの端末に対応しています。
(1)Android9.0以上
(2)iOS15.0以降 iPhoneに対応
上記以外のバージョン、機種については非対応ですので、ご注意ください。
申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容 申込期間の定めはありません。
商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容 該当ありません。
請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額 該当ありません。
事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号 該当ありません。
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス 該当ありません。

以上